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マンション建設と道路法・車両制限令
マンション業者が、板橋区内の狭い道路の密集地にある古い住宅・土地を地上げしてワンルームマンションなどを建設するケースが増えています。
近隣住民からは、大型車両がわがもの顔で通行されたのでは「不安・心配」との声が上がっています。不安や心配を解消するうえで「道路法・車両制限令」を遵守させることが重要となります。 道路法・車両制限令の要旨を紹介します。 ◆道路法・車両制限令とは? 最近は、車も、運搬される貨物も大型になり、重量も重くなって、道路が壊される事故が増え、狭い道路を大型車が通行すると安全の面でも配慮が必要になります。 狭い道路に大型車を通行させたり、一定の大きさや重さを超える車(特殊車両)を通行させるときは、道路管理者(板橋区道なら板橋区)の許可・認定を受けるように、道路法・車両制限令で定められています。 ①一般的制限(通行許可)道路法では道路の構造を守り、交通の危険を防ぐため、道路を通行する車両制限をしています。この制限を「一般的制限」といいます。制限値のことを「一般的制限値」といいます。 この「一般的制限値」を超える車両を通行させようとするときは、道路管理者の許可が必要です。 ●一般的制限値 ○車両幅 2.5メートル ○長さ12.0メートル ○高さ3.80メートル ○総重量20.0トン ○隣接軸重 ①隣り合う車軸の距離が1.8メートル未満の場合は18.0トン(ただし、隣り合う車軸の距離が1.3メートル以上、かつ隣り合う車軸の軸重がいずれも9.5トン以下の場合は19.0トン ②隣り合う車軸の距離が1.8メートル以上の場合は20.0トン○輪荷重5.0トン ○最小回転半径12.0メートル ②幅の個別的制限(通行認定) 一般的制限値を超えない車両であっても、以下のように道路によっては車両の制限を受けます。通行しようとするときには、道路管理者に通行の認定を受ける必要があります。 ●一般市街地道路 ○通常の道路(車両制限令第5条第2項)―通行できる車両の幅は、 車道の幅員-0.5メートル/2を超えないもの。 ○市街地区域内極小指定道路または一方通行とされている道路(車両制限令第5条第1項)―通行できる車両の幅は、車道の幅員-0.5メートルを超えないもの。 *許可・認定を受ける車両は、各車ごとにナンバープレート、車種・形式、幅、高さ、長さ、最大積載量、総重量、軸重(前、後)、輪荷重(前 後)、最小回転半径、車検満了日、車両形状など記載し申請しなければなりません。許可・認定された以外の車両は通行できません。 *あるマンション業者は、虚偽の申請を行い許可・認定を受け工事を行おうとしました。しかし、住民に通行車両が、申請外であることが指摘されて再申請したことがあります。
by suga_jcp
| 2008-03-25 16:00
| マンション相談
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