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菅原敏幸です。日本共産党板橋区地区委員会のマンション対策室室長。
by suga_jcp
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UR住宅(旧公団)の「削減、売却、民営化、家賃値上げを考える」学習懇談会

UR住宅(旧公団)の「削減、売却、民営化、家賃値上げを考える」学習懇談会が3月22日、板橋区立グリーンホールで開催されました。(主催は日本共産党のとくとめ道信衆院予定候補・ふるだて和憲都議事務所、同板槁区議団)
区内のUR住宅居住者や区民32人が参加し、講演を聞いて懇談・交流をおこないました。
とくとめ道信衆院予定候補は、「高齢化、低収入で住宅にも格差と貧困が生まれている。安心できる住まいを確保するには、政治の責任で解決することが求められている。住宅の公的な責任を許さない運動が大事です」とあいさつしました。
坂庭国晴(住宅問題研究者)さんは、政府が進めようとしている「UR住宅の整理合理化計画」の内容を解説し、この計画の先にあるものは「民営化し企業の儲けの対象にする」ことを明らかにしました。
また、高瀬康正(日本共産党団地マンション対策責任者)さんは「住まいを守り、公共住宅制度を発展させるための共産党の立場」をのべました。
参加者からは「近隣の民間住宅にくらべて高い家賃を下げてほしい」「高齢者優遇賃貸住宅を増やしてほしい」「市場家賃制度導入後、3回の値上げで1万4千円も上がった。年金生活で生活が大変値上げはやめてほしい」など、安心して住み続けられるUR住宅への要望が出されました。また、UR住宅自治協・自治会の役員の方は「削減、売却、民営化に反対する運動に参考になりました。家賃値上げに反対する根拠を居住者に説明するのに非常に役立ちます。私たち居住者の運動を国民に理解されるようにアピールしていかなければならない。エゴではなく国の住宅政策の一環として考えてもらう運動にしなければ」とのべています。
閉会のあいさつで、ふるだて都議は「新自由主義による住宅政策をやめさせ、民営化ストップ・市場家賃化中止は、国民の合意や世論形成を作って政策家賃にするために運動を広げることが大事であり、そのために一緒にがんばりましょう」とのべました。
貧困と格差が広がる中、ネットカフェ難民など住まいを持てない国民が増えています。人が生きていくには「住まいは人権」立場が必要です。UR住宅(旧公団)を公共住宅として維持し、安心して住み続けられることが、今求められています。
# by suga_jcp | 2008-03-26 09:49 | 住まいのこと

マンション建設と道路法・車両制限令

 マンション業者が、板橋区内の狭い道路の密集地にある古い住宅・土地を地上げしてワンルームマンションなどを建設するケースが増えています。
 近隣住民からは、大型車両がわがもの顔で通行されたのでは「不安・心配」との声が上がっています。不安や心配を解消するうえで「道路法・車両制限令」を遵守させることが重要となります。
 道路法・車両制限令の要旨を紹介します。

◆道路法・車両制限令とは?
 最近は、車も、運搬される貨物も大型になり、重量も重くなって、道路が壊される事故が増え、狭い道路を大型車が通行すると安全の面でも配慮が必要になります。
 狭い道路に大型車を通行させたり、一定の大きさや重さを超える車(特殊車両)を通行させるときは、道路管理者(板橋区道なら板橋区)の許可・認定を受けるように、道路法・車両制限令で定められています。

①一般的制限(通行許可)道路法では道路の構造を守り、交通の危険を防ぐため、道路を通行する車両制限をしています。この制限を「一般的制限」といいます。制限値のことを「一般的制限値」といいます。
この「一般的制限値」を超える車両を通行させようとするときは、道路管理者の許可が必要です。
●一般的制限値
○車両幅 2.5メートル ○長さ12.0メートル ○高さ3.80メートル
○総重量20.0トン ○隣接軸重 ①隣り合う車軸の距離が1.8メートル未満の場合は18.0トン(ただし、隣り合う車軸の距離が1.3メートル以上、かつ隣り合う車軸の軸重がいずれも9.5トン以下の場合は19.0トン ②隣り合う車軸の距離が1.8メートル以上の場合は20.0トン○輪荷重5.0トン ○最小回転半径12.0メートル

②幅の個別的制限(通行認定)
 一般的制限値を超えない車両であっても、以下のように道路によっては車両の制限を受けます。通行しようとするときには、道路管理者に通行の認定を受ける必要があります。
●一般市街地道路
○通常の道路(車両制限令第5条第2項)―通行できる車両の幅は、
車道の幅員-0.5メートル/2を超えないもの。
○市街地区域内極小指定道路または一方通行とされている道路(車両制限令第5条第1項)―通行できる車両の幅は、車道の幅員-0.5メートルを超えないもの。

*許可・認定を受ける車両は、各車ごとにナンバープレート、車種・形式、幅、高さ、長さ、最大積載量、総重量、軸重(前、後)、輪荷重(前 後)、最小回転半径、車検満了日、車両形状など記載し申請しなければなりません。許可・認定された以外の車両は通行できません。
*あるマンション業者は、虚偽の申請を行い許可・認定を受け工事を行おうとしました。しかし、住民に通行車両が、申請外であることが指摘されて再申請したことがあります。
# by suga_jcp | 2008-03-25 16:00 | マンション相談

ワンルームマンションと管理協定

相変わらず板橋区内での、ワンームマンションの建設ラッシュが続いています。
ゴミ問題や夜中の騒音など、近隣住民にとって環境悪化することが心配の種です。
最近は、規模の大きいワンルームマンションの建設も目立ちます。管理人を常駐してほしいと近隣住民の要求が強い。
こうした管理問題は、マンション建設前に業者としっかり話し合っておくことが重要です。そのためにも「管理協定」を締結しておくことです。昨年から今年にかけてのマンション建設相談アドバイスで、2件で「管理協定」を締結。現在も3件で締結にむけて業者と話し合いを行っています。
どんな形式で「協定」を締結すれでいいのか?その参考例の「マンション管理協定案」を紹介します。

ワンルームマンション分譲形式管理協定書(住民案参考例)

株式会社〇〇(以下「甲」という)と〇〇住民の会(以下「乙」という)とは、東京都板橋区〇〇丁目〇〇番地〇号の土地に甲が建設した(仮称)「板橋〇〇マンション」(以下「本物件」という)に関し、下記各条項について合意し、締結するものである。

第1条 (管理協定書の目的)
    本管理協定書(以下「協定書」という)は、本物件の管理等に関し、甲乙双方が合意し、その内容の実効性を確保することを目的とする。

第2条 (「協定書」の実効性を確保するための措置)
    甲は、乙とその間に「協定書」が存在することを区分所有者ならびに専有部分の占有者に通知し、その内容を本物件の管理規約および使用細則(以下「管理規約等」という)にて知らしめるものとする。甲は「協定書」の合意事項をその性質等により「管理規約等」あるいは本物件の管理に関わる関連文書等に適宜反映させるものとする。

第3条 (本物件の使用目的)
    区分所有者並びに専有部分の所有者は、使用目的を居住専用とし他の用途(事務所・マンスリー・ウィークリー等)に供してはならない。

第4条 (迷惑行為に対する対応)
    将来発生が懸念される本物件居住者による迷惑行為について、甲および乙は、以下の観点により対処するものとする。

1.迷惑行為発生の予防
①本物件の管理者(以下「管理者」という)は、新たな入居者に対し、その入居時点あるいは入居後のなるべく早い時期に、「管理規約等」に基づいた入居の説明を行うものとする。
②「管理者」は、新たな入居者に対し、管轄の交番において住居者巡回カードへの記入を要請するものとする。
2.迷惑行為発生時の対応
①迷惑行為があった場合、その目撃者あるいは目撃者の意向を受けた住民は、「管理者」および甲へ通知するものとする。
②迷惑行為の該当者を特定できる場合、「管理者」あるいは甲の本物件の管理会社は、速やかに該当の行為者と面会するか、面会できないときは電話等にて注意するものとする。
③迷惑行為に事件の可能性があると思われる場合、その目撃者あるいは目撃者の意向を受けた住民は、直ちに警察へ通報するものとし、同時にそのことを「管理者」あるいは管理会社に連絡すること。
④周辺住民からの指摘の有無に関わらず、「管理者」自身が迷惑行為と思われる行為に気が付いた時は、自らその行為者に必要な注意をするものとする。
⑤甲は、乙に対し管理体制を明確にした管理体制表を提示すること。管理体制表は、24時間体制とし、緊急対応時にも連絡が取れる連絡先を明示のこと。
3.迷惑行為の再発防止
①甲は、迷惑行為があったときは、再発防止のため前2項の①及び②の措置に加え、全住居者に注意を促すための文書を配布し、併せて同様の主旨の文書を当該建物内の掲示板等に貼り出すものとする。
②甲は、悪質な迷惑行為を繰り返す者については「管理規約等」に基づいて訴訟その他法的措置を取る等、必要な処分をするものとする。

第5条 (管理者の勤務形態)
    勤務形態は、常駐管理とする。午前●●時から午後●●時までとする。

第6条 (「周辺環境を侵害する恐れのある者」への対応)
    甲は、本物件に周辺環境を侵害する恐れのある者が住まわないようにするため、以下の措置を講ずるものとする。
1.万一該当者が居住していることが判明したときは、「管理規約等」に基づき当該の住居者に対し、その専有部分の使用禁止等の請求をすること。
  2.新たな住居者の入居がある場合には、入居者名簿を提出するように要請すること。
  3.甲は、入居者に対して住民登録を行うよう指導に努めること。

第7条 (駐輪所(オートバイ置き場を含む)の利用法)
  1. 甲は、本物件内に駐輪機を設置し住戸数分の駐輪スペースを確保するものとする。また甲は、本物件の1住戸につき1台の駐輪機しかないことを「管理規約等」に表記し、入居時に当該条件の説明をして入居をして入居者に周知せしめるものとする。
2.甲は、駐輪スペースについて番号管理を実施するものとする。

第8条 (生活上のルール・マナーの遵守)
    甲は、以下の事柄を入居時の説明事項に加えて、住居者の協力を得るものとする。
  1.周囲の環境に関心を払い、そのことを心して生活すること。
  2.夜間には、不要な騒音を出さないように特に注意すること。
  3.自転車・オートバイは、本物件敷地内の駐輪機に入れ、敷地の周辺に絶対に放置しないこと。
  4.ごみをごみ保管場所以外の共有部分に放置してはならない。必ずごみ保管場所へごみを出さなければならない。
  5.管理者の責任においてごみ収集当日に本物件のごみ保管場所から清掃事務所指定のごみ集積所にポリ容器の運び出し作業を行うこと。
  6.管理者の責任において運び出したごみが原因でごみ集積所付近の道路を汚染したときは、速やかに清掃を行うこと。
  7.甲は、本物件のごみ保管所から異臭が発生したときには、速やかに異臭の発生を防止する措置を講ずること。

第9条 (「協定書」の引き継ぎ)
    将来、本物件の管理業務が甲以外の会社に委譲されるか売却される場合は、甲は「協定書」が継承かつ遵守されることをその取引条件とし、そのことを同取引の際に準備される「重要事項説明書」及び「管理規約等」に記載するものとする。

第10条(「協定書」の有効期間と改訂)
  1.「協定書」の有効期限は、「協定書」の調印日から本物件の取り壊しが終了するとまでとする。
  2.「協定書」は、「協定書」の当事者の合意により、その合意内容を変更することが出来るものとする。

第11条(「協定書」の遵守と今後の協力関係)
  1.甲及び乙は、「協定書」の有効期間中、信義・誠実の原則を以って「協定書」を遵守するものとする。
  2.「協定書」の有効期間中、本物件に関連して「協定書」に定めの無い問題が生じたときは、甲及び乙は、お互いに信義・誠実の原則に則り、柔軟性を持って互いに協力して問題の解決に当たるものとする。
  3.前2項目に加え、甲及び乙は、本物件の住民がこの地球に愛着を抱き、ゆくゆくは周辺住民と自然な形で融和できるように必要な配慮と努力をするものとする。
  4.区分所有者または本物件の住民は、地域コミュニティとの共生を理解し、町会費を、管理組合を通じ町会に支払うこととする。またリサイクル回収などの町会活動にも協力すること。

第12条(「協定書」の効力日)
    「協定書」は、甲乙双方による調印が整った日を以って有効日とする。

   甲及び乙は、「協定書」の全内容に関わる両者の合意を証するため、以下に記名捺印し、それぞれ各一通を保有するものとする。
平成〇〇年 〇月 〇〇日

(甲) 株式会社〇〇
    住所  東京都〇〇区〇〇
    氏名  代表取締役 〇〇〇〇

(乙) 住所 東京都板橋区〇〇
    
# by suga_jcp | 2008-03-22 20:38 | マンション相談

ワンルームマンション業者の法令遵守の欠落

板橋区上板槁一丁目地域で、ワンルームマンション形式の建設紛争が起きています。
古いアパートを地上げした敷地に、6階建てのマンション計画の看板が立ちました。
回りは戸建住宅や2階建てのアパートが立ち並んでいます。道路は4メートルも満たない狭い 道路です。
近隣住民は、「6階建てワンルーム形式マンションの見直し」「ファミリータイプマンションも増やしてほしい」「管理人を常駐してほしい」などの要望し、A業者と話し合いを行っています。しかし、A業者は「建築基準法に違反していない」といって強行しようとしていました。
ところが、A業者は自分の都合のいい法令については「違反していない」といって胸をはっています。「法令をまもって建設します」と言っておきながら、住民が建築行政・法律を熟知していないことをいいことに、やり放題を行っています。
例えば、板橋区に「紛争予防条例」という法律があります。板橋区中高層建築物の建築に係わる紛争の予防と調整に関する条例の第4条では「建築主は建築工事をしようとするときは、板橋区規則で定めるところにより、当該中高層建築物の敷地の見やすい場所に標識を設置しなければならない」と決められていますが、看板は設置しているが数字を記入していない。住民との工事協定締結後に「工事着工」とする努力をしているように見せかけておいて、塀のなかでは「強行着工」しています。
 さらに、ここでも法令を遵守していません。工事を開始するには、「建設業の許可票」「労災保険関係成立票」「建築基準法による確認済票」の掲示が必要です。いっさい掲示しないで工事開始しています。ほんとうに「確認」が下りているのかも疑わしくなります。企業の利益のみを最優先して、法令遵守も二の次ということでしょうか?
 こうした、利益の最優先企業がいるかぎり、マンション建設紛争は途絶えることはないでしょう。
# by suga_jcp | 2008-03-20 22:11 | 思うこと

UR住宅(旧公団)の削減・売却、民営化、家賃値上げを考える

 都市再生機構(旧住宅公団)は全国で77万戸(1800団地)の賃貸住宅をもつ日本一の大家さんです。
 政府は昨年末、都市再生機構の住宅の削減・売却、民営化の検討などを中心とした「整理合理化計画」を決定しました。 都市再生機構は、国民の貴重な財産です。貧困と格差拡大が広がっているいま、居住者のセーフティネットとしての役割が高まっています。
 民営化や3年ごとの家賃値上げをやめさせて、居住者が安心して住み続けられるための
「学習&こんだん会」を開催します。

 ぜひ、お誘いあわせのうえお越しください。入場無料です。
日時 3月22日(土)2時 ~4時

会場 板橋区立グリーンホール・会議室504

講師 坂庭国晴(住宅問題研究者、元住宅・都市整備公団労組委員長
    高瀬康正(日本共産党団地マンション対策責任者)

主催 日本共産党衆院東京11区予定候補・とくとめ道信事務所
   日本共産党ふるだて和憲都議会議員事務所(板橋区選出)
   日本共産党板橋区議団
   問い合わせ 03-3969-0316

■道路公団・郵政の民営化に続いて、UR住宅の民営化が進められようとしています。

◇都市再生機構の賃貸住宅(UR住宅)は、中堅勤労者むけに供給されてきましたが、現在では居住者の高齢化(65歳以上の高齢化全国平均33%)と低所得化が進み「公営住宅補完」として「住宅セーフティネット法」で公的賃貸住宅として明確に位置づけられています。
  国交省のセーフティネット基本方針」でも、「機構の賃貸住宅は居住の安定を図るうえで重要な役割を担うストックと考えられ・・・住宅セーフティネットを充実させることが重要である」とのべています。
公共住宅としてのUR住宅を守り、安心して住みつづけられるUR住宅にする必要があります。

◇削減・売却は民営化への地ならし
都市再生機構住宅の削減・売却は、繰越欠損を早く減らして民営化を押しすすめるために、売却益をつぎ込むものです。

◇賃貸住宅部門・年間約600億円の純益を上げる良好な経営状態
 賃貸住宅部門は年間約600億円もの純益をあげながら、高家賃の家賃を下げず、来年また、継続家賃の値上げをやろうとしています。民営化にむけて純益をさらに増し、繰越欠損金(2004年11月・約7284億円)減らしに回し、ここでも民営化への地ならしをしようとしています。

■民営化でだれが得するのか?
賃貸住宅部門は、年間約600億円もの純益をあげる優良経営です。これをなぜ民営化しなければならないのか。それは、国民や居住者のためではなく、企業のもうけの対象にすることです。国民と居住者の貴重な財産のUR住宅の「民営化」をやめさせましょう。
# by suga_jcp | 2008-03-11 13:35 | 住まいのこと