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菅原敏幸です。日本共産党板橋区地区委員会のマンション対策室室長。
by suga_jcp
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建築確認って、こんなにいいかげんなものなの!!??

東京都板橋区本町30番8他7筆に、計画中のカインドステージ板橋本町新築計画について、近隣住民から、イーホームズの確認は、「不当・違法であり取消し」の審査請求が出され、これから板橋区建築審査会で審査されます。
 板橋建築審査会にイーホームズ側から、弁明書(補足説明)が送付されましたので、その内容を紹介します。
 この補足説明で感じることは、建築確認審査の内容とは「こんなにいいかげんなものなのか」と思わざるを得ない。
補足説明の中に、「建築確認が、『その計画が、建築基準関係規定に適合するものであるか』についての審査は、原則として確認申請書の記載に基づいて行えば足り、申請書の記載が真実であるか否かについては審査の対象ではないと一般的に解されていること」とあります。例えば、ウソの申請がされても、建築基準法にあっていれば確認を下ろすということになるのでしょうか。こんなもだから、耐震偽装もおこるのか。あきらかに性善説にもとづいた建築確認制度です。それでは、補足説明を紹介します。

平成18年2月10日
東京都板橋区建築審査会
会長   様
処分庁
東京都新宿区南元町8番地多士ビル
指定確認検査機関      
イーホームズ株式会社    
代表取締役 藤田 東吾   

弁  明  書(補足説明)

1 事件の表示
建築基準法第6条の2第1項の規定により読替える同法第6条1項の規定に基づき、平成17年11月11日付け(eHo.05.A-01328200-31号)で当指定確認検査機関がした建築確認処分について、審査請求人が平成18年1月6日付けで提起した審査請求

    2 補足説明
    1 西側道路の根拠について
      道の幅員とは、通行上において支障の無い範囲で利用可能な部分を意味し、現に人車の通行に利用されている土地の両側端線間の最短距離をいうものと解するところである。
      審査請求人が述べる、4.999メートルという幅員が板橋区の道路台帳(現状)平面図の寸法ということであれば、道路台帳は道路の現状を測量した図面であり、当該道路幅員4.999メートルであるとすることとに妥当性があるといえる。
      「6尺既存公道を含んで、昭和15年6月7日の建築線の4メートル」との審査請求人の主張であるが、建築線が4メートルであったこととは、現に道路として利用する道路幅員が4,999メートルであることとは、直接には関係の無いことである。
      なお、弁明書に記載した、「建築確認審査は、建築確認申請書及び添付図書に基づく審査であって、私法上の権利関係に及ぶものではなく、申請書による4.999メートルを前面道路としている」については、建築確認が、「その計画が、建築基準関係規定に適合するものであるか」についての審査は、原則として確認申請書の記載に基づいて行えば足り、申請書の記載が真実であるか否かについては審査の対象ではないと一般的に解されていること。
      又、確認の制度は確認申請書に記載された建築物の建築計画が建築物の敷地、構造又は建築設備に関する法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定に適合するか否かを審査するものに過ぎないものであるとされている。
      道路部分が審査請求人の主張する建築線の4メートルであると主張するからといって、現在の道路幅員が4.999メートルではないという事実は存在せず、建築計画の適合性の審査において、4.999メートルの土地が公有地か民地かなどといった土地の権利に関することは、対象としないということを説明したものである。

    2 東京都建築安全条例第4条第2項について
      東京都建築安全条例第4条第2項は、「延べ面積が3,000平方メートルを超え、かつ、建築物の高さが15メートルを超える建築物の敷地に対する前項の規定の適用については、同項中「道路」とあるのは、「幅員6メートル以上の道路」とする。」としており、本件建築計画の延べ面積は、1,929.87平方メートルであり、3,000平方メートルを超えないことから同条例第4条第2項の適用外とされている。
      なお、当該幅員4メートル以上の道路に10,279メートルで接している。
by suga_jcp | 2006-02-22 10:57 | 行政に
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